2012年10月25日に発足した練馬区中心の会(豊山会:とざんかいと読みます)ですが他の地域の方も参加しているシルバー山行サークルです
2024年度での会員数は35名超で60歳から80歳半ばの幅広いメンバーで構成されています
豊山会団体規約
〔名称〕
第一条 本団体の名称は豊山会〔トザンカイ〕という。
〔所在地〕
第二条 事務局は練馬区高松に置く。
〔目的〕
第三条 安全なハイキング等を定期的に実施し山と景観、花、自然を学び会員相互の親睦と会員の健康維持・増進を図ることを目的とする。
〔活動内容〕
第四条 前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
2毎月2回の山行及び宿泊山行の実施を目標とする。
3前項の実施に会員以外として第十条に定める参加も可能とする。
4やむを得ない事情を除き年一回の総会を開催する。
〔活動地域〕
第五条 主に関東近県を中心に活動をする。
〔会員・入会〕
第六条 会員は団体行動ができ規約を守れる方で60歳以上とする。
2前項の年齢制限は役員会で承認した場合はその限りでない。
3入会には第十条に定める体験登山1回以上の参加を必要とする。
〔退会〕
第七条 会員は役員に届けて任意に退会することができる。
2会長又は副会長の発議で役員会は会員の除名処分を決議することができる。
〔役員〕
第八条 本団体に役員を置く。
2別紙に役員及び役員の担当を記載する。
3役員の任期は会計年度の1年とする。ただし、再選は妨げない。
〔会費・年度等〕
第九条 会費は年額2000円とし、原則年1回徴収する。会計年度は1月から12月とする。会費の中から山行保険を支払う。第十条の参加者からその都度300円を徴収する。
〔体験登山〕
第十条 同好の仲間を得る、共に楽しむ、広く人材を求めるなどの目的でホームページなどを利用して体験登山として公募する。応募には山行の際に必要な個人情報の提供を必要とする。
〔規約改正〕
第十一条 規約の改正は役員会の決議による。
付則
この規約は、平成24年10月25日から実施する。
最新改正 令和4年3月27日